管理部 阪本です

 

秋気いよいよ深くなり あっと気づけば11月です!

 

毎年の業務も然ることながら、今年はマイナンバー制度も始まり、

特定個人情報取扱規定作成に大忙しの毎日です

 

さて・・

2015年度 「特殊建築物定期報告」 3年1度の定期報告時期です。

(建築設備は毎年1回)

 

所有者様・管理者様  行政庁より通知が来ていませんか?

 

建築物の安全性を確保するためには、建築時のチェックだけではなく、

完成後の適法な維持管理も非常に重要です!!

 

「特殊建築物」の用途の建築物について、床面積の合計や階数などの規模により、

建築物について「建築物定期報告書」、建築設備について「建築設備定期検査報告書」の提出が必要となります

 

定期報告を要する建築物及び建築設備【大阪府HPより】

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_anzen/teiho/teiho.html

 

専門知識を有する資格者に定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告(定期報告)する義務があります。

なお、報告を怠ると法違反となり、罰則規定の対象となりますので、十分ご注意下さい。

(法101条により100万円以下の罰金)

 

通知や督促状が届いたら まず当社までご相談くださいませ!