工事部 井村です。
水道メーターの有効期間をご存じでしょうか?—–8年ですよ!!
水道メーターに有効期限が8年であることについてお話をします。
有効期限を過ぎて検定切れしたメーターを使用した場合は、
計量法と呼ばれる法律で罰せられます。
そのため、有効期限が近づきましたら、検定切れにならないように再検定を受けるか、
新しいものに取り替えなければなりません。
ただし再検定の場合は、仮設メーターの設置などで費用がかさむので、
一般的には新しいものに交換するようにお勧めします。
また、平成16年度より法律で、メーター交換時には、
鉛レスメーターを取り付けなければならなくなりました。
鉛は人体に入ると蓄積され、排出されることはありません。
健康上良くないのでこれは安心ですよね。
水道メーターには『鉛封印』といわれている鉛玉が付されており、
表には検定証印が、裏にはそのメーターの有効期間が刻印されています。
また、一般家庭用水道メーターのふた裏面には有効期限シールが貼られています。
ちなみに、これは平成36年7月までが有効期限となります。
戸建住宅の場合は、水道局が検針し、水道局に直接料金を納める直結方式の場合は、
メーターは水道局所有物で、メーターは水道局が無料で交換してくれるので
心配する必要はありません。
つまり、水道メーターは、自治体の水道局に所有権があり、
私たち利用者はそれを借りているだけなのです。
※一部自治体では、利用者に所有権を移転している場合がございます。
しかし、アパート・マンションなどの集合住宅の水道メーターの場合、
親メーターで検針して オーナー様や管理組合(会社)が各戸の子(私設)メーターで検針し
徴収している場合があります。
※子(私設)メーターとは、集合施設において、
オーナー様や管理組合(会社)が一括して水道局に水道料金を支払い、
入居者やテナントの方々の使用量に応じて料金精算させていただくために
設置されたメーターのことを指します。
このような場合、子(私設)メーターであっても、料金の算定のために
メーターを使用していれば、計量法が適用されますよ!!
つまり、8年以上子(私設)メーターを交換しないで、水道料金を徴収していると
計量法違反になります。
メーターは水道料金を支払ったりするような取引や証明に関わることなので、
正確なお取引をするために設けられた法律なのでしょう。
当社では、集合住宅の水道メーター交換も行っておりますので、
アパート・マンション・貸ビル等の管理者・ご経営者様のご依頼も
受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
ちなみに、その他のメーターの期限は
電力量計(電気メーター)—–10年 (種類により5年・7年のものもあります)
ガスメーター(都市・プロパン)—–10年 (種類により7年のものもあります)